行政書士は「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成、手続代理、及び、これらに付随する「相談」を請けることを専門とする国家資格者、プロフェッショナルです。

業務内容は「行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)」に次のように規定されています。

行政書士法第1条の2、及び、第1条の3

<第1条の2>

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

<第1条の3>

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
  2. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  3. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

官公署、権利義務、事実証明に関する書類作成のほか、代理人としての書類作成、提出、相談業務が主な業務内容です。

行政書士が行う業務には次のようなものがあります。

「官公署に提出する書類」・・・・・・

自動車登録、農地転許可用、飲食店営業許可、産業廃棄物処理業許可、自動車解体業、会社設立、法人設立(社団・財団・NPO・医療)、知的財産関係、在留資格関係許可、建設業、運送業許可、中小企業支援(事業承継・資金調達支援)etc

「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」・・・・・・

遺言書、遺産分割協議書、相続手続、契約書、公正証書作成手続きの代理、会計記帳、会社定款の作成、各種議事録、実地調査に基づく各種図面(位置図、案内図、現況測量図等)の作成etc

行政書士が行える業務は1万種類。

このように行政書士が皆様のお役に立てる書類、手続きは多岐に渡ります。行政書士が作成できる役所関係書類の数は1万種類あるといわれてます。

※他の法律で制限されている業務に関しては、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士等が行います。

行政書士法人MOYORICは、行政書士としての職責を担い、これら業務を行うとともに、他士業専門家との提携によるワンストップ法務サービスをご提供いたします。

ぜひ、お気軽に弊所までご相談くださいませ。最寄の頼れる専門家として、皆様の問題解決のために、全力を尽くします。

行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活の向上と社会の繁栄進歩に貢献することを指名とする。

一、行政書士は使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

二、行政書士は国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

三、行政書士は法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

四、行政書士は人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

五、行政書士は相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

行政書士制度の詳細はこちらをご覧ください。→日本行政書士会連合会のHP